平成27年予備試験論文行政法感想
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今日の2問目は、平成27年の予備試験論文式過去問、行政法です。
反省点として、まず処分性の要件と個別法の解釈がうまく繋がらなかったというところです。先ほど解いた平成25年の問題でもそうでしたが、個別法の解釈(らしきもの)を一応していたとしても、それが肝心の要件や規範に結びついていなければ、意味がないということを実感しました。
自分で答案を書きながら、またあとでそれを読みなおしても、そのつながりを誤魔化している感が否めない、というより繋げ方がわからなかったというのが正直なところでした。
この点は、行政法については最も核となる部分だと思うので、答練期間中に改善したいと思います。
また、そもそも処分性の理解もまだまだ完全ではありません。やはり、処分性、原告適格、裁量については完全に理解できるまで対策しなければと思います。そのうえで、どのように個別法を解釈し、事案に即したあてはめをするかが勝負どころになるでしょう。
勉強不足のせいだと思いますが、処分性の判断要素は人によって用語の使い方がばらばらで色々な人が書いた答案を見ると混乱してしまいます…笑
特に、本問では、公権力性は端的に認めても良いところだったのにそうしなかったせいで、法的効果性の話と混ざってきてしまい、上手く論述できませんでした。
また、多くの再現答案で触れられていたとされる成熟性についても、何となく頭にあっても、それを答案上に表現できませんでした。
一方で、設問2については、信義則違反に加え、比例原則違反にも言及できたのは良かったと思いますが、事実の使い方として、本件コテージの建築から14年経過したことが信義則違反にあたるかという点に言及できませんでした。
また、Cの帰責性についても触れることはできませんでした。もしかするとこれは必須でもないのかもしれませんが、しかし、Cの過失を検討することは、行政処分に関する信義則の適用の可否及びその要件に関する有名判例をより正確に押さえていれば、出来たところだと思います。
具体的には、要件定立の部分で、帰責性なく、という部分を抜かしてしまい、事実の指摘、評価ができませんでした。
本問の反省点は大体こんなところですね。今日はもう一問できるように頑張ります。
答案は後ほどアップします。
ではでは
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