平成30年予備試験論文 憲法 感想 

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 3週間ほど経ってしまったため大分忘れてしまったのですが、できる限り感想等をメモしていこうと思います。

ちなみに予備校の解答速報などはほとんどみていません。

※記事の下の方に問題文を掲載しています。


まずは憲法の全体的な感想について。 僕は各科目、行政法⇒憲法 刑事訴訟法⇒刑法 商法⇒民事訴訟法⇒民法で解くようにしているので、本番の憲法については55分程度で書かなければならないという状況でした。そのうえ、Xが憲法上の主張を憲法19条、21条それぞれを根拠にするとの問題文の記載から、原告の主張で手一杯になり、被告の反論及び私見の分量・内容ともに不足してしまいました。


①答案としては、初めに法律上の争訟性について0.5頁程度で触れたと思います。 国会議員については憲法で明文上議院自律権(議員への懲罰権?)が定められていることと市議会議員の場合を対比し、市議会議員の場合は職業選択の自由などの観点から法律上の争訟にあたるというようなことを書いた気がします。


②次に、19条の思想良心の自由、21条の政治活動の自由についてそれぞれ保障の根拠⇒保護⇒制約⇒違憲審査基準の定立⇒あてはめをしました。

もっとも思想良心の自由は絶対保障であるとして審査基準は定立していません(そもそも時間もありませんでした)。後者は厳格な基準です。

分量が多く、ほとんど問題文を書き写しながら形式的に書いていくだけでも大変だったのですが、正直これで点が入ってくるのかわかりません。

以上の法律上の争訟+原告主張で2頁ほどでした。


③反論・私見としては、

陳謝文の朗読は制約にあたらない⇒私見=謝罪広告事件を参考に反論に同旨 


議員としての活動の自由にも限界があり、やむをえない処分である ⇒私見=確かに侮辱的発言は保障の程度は低いが除名は過度の制約


結論

処分1は合憲

処分2は違憲

反論・私見あわせて1頁とちょっとだったと思います。明らかにバランスが悪かったと思います。

3者間の形式的な作法は守れるようにしましたが、内容的には事実もあまり拾うことができず、不足していたと思います。


よって、憲法の評価は低いと思います。

予想は…F~Eでしょうか。


<平成30年予備試験論文式試験 憲法>

A市教育委員会(以下「市教委」という。)は,同市立中学校で使用する社会科教科書の採択について,B社が発行する教科書を採択することを決定した。A市議会議員のXは,A市議会の文教委員会の委員を務めていたところ,市教委がB社の教科書を採択する過程で,ある市議会議員が関与していた疑いがあるとの情報を,旧知の新聞記者Cから入手した。そこで,Xは,市教委に対して資料の提出や説明を求め,関係者と面談するなどして,独自の調査を行った。


Xの調査とCの取材活動により,教科書採択の過程で,A市議会議員のDが,B社の発行する教科書が採択されるよう,市教委の委員に対して強く圧力を掛けていた疑いが強まった。Cの所属する新聞社は,このDに関する疑いを報道し,他方で,Xは,A市議会で本格的にこの疑いを追及すべきであると考え,A市議会の文教委員会において,「Dは,市教委の教科書採択に関し,特定の教科書を採択させるため,市教委の委員に不当に圧力を掛けた。」との発言(以下「本件発言」という。)をした。


これに対し,Dは,自身が教科書採択の過程で市教委の委員に圧力を掛けた事実はなく,Xの本件発言は,Dを侮辱するものであるとして,A市議会に対し,Xの処分を求めた(地方自治法第133条参照)。


その後,Dが教科書採択の過程で市教委の委員に圧力を掛けたという疑いが誤りであったことが判明し,Cの所属する新聞社は訂正報道を行った。A市議会においても,所定の手続を経た上で,本会議において,Xに対し,「私は,Dについて,事実に反する発言を行い,もってDを侮辱しました。ここに深く陳謝いたします。」との内容の陳謝文を公開の議場において朗読させる陳謝の懲罰(地方自治法第135条第1項第2号参照)を科すことを決定し,議長がその懲罰の宣告をした(この陳謝の懲罰を以下「処分1」という。)。


しかし,Xが陳謝文の朗読を拒否したため,D及びDが所属する会派のA市議会議員らは,Xが処分1に従わないことは議会に対する重大な侮辱であるとの理由で,A市議会に対し,懲罰の動議を提出した。A市議会は,所定の手続を経た上で,本会議において,Xに対し,除名の懲罰(地方自治法第135条第1項第4号参照)を科すことを決定し,議長がその懲罰の宣告をした(この除名の懲罰を以下「処分2」という。)。


Xは,Dに関する疑いは誤りであったものの,本件発言は,文教委員会の委員の活動として,当時一定の調査による相応の根拠に基づいて行った正当なものであるから,①自己の意に反して陳謝文を公開の議場で朗読させる処分1は,憲法第19条で保障されるべき思想・良心の自由を侵害するものであること,②議会における本件発言を理由に処分1を科し,それに従わないことを理由に処分2の懲罰を科すことは,憲法第21条で保障されるべき議員としての活動の自由を侵害するものであることを理由として,処分2の取消しを求める訴えを提起しようとしている。

〔設問〕 Xの提起しようとしている訴えの法律上の争訟性について言及した上で,Xの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ,あなた自身の見解を述べなさい。

東大生家庭教師&予備試験受験生のブログ

東大法学部在学中 家庭教師をやりながら、2018年予備試験合格を目指す東大生のブログです。 主に勉強日記や予備試験論文過去問等の答案公開、勉強法について書いていきます。

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